平成18年12月20日
金融庁

火災保険の適正な募集態勢等にかかる点検の要請について

  • 1.  保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多い、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっている等の指摘がなされています。特に、火災保険においては、保険料の算出や保険金額の設定についてさまざまな指摘がなされているところです。

    したがって、損害保険会社の火災保険の募集態勢等については、

    • (1)保険料の計算に際し、建物の耐火性能に応じた保険料率を適切に適用する

    • (2)保険料の計算に際し、各種割引等を適切に適用する

    • (3)保険金額を正しく設定する

    ため、適切な態勢整備がなされているかについて、調査を行う必要があると認められます。

  • 2.  このため、金融庁は、火災保険を引受けている損害保険会社30社に対し、適正な募集態勢を確認する観点から、以下の事項について要請することといたしました。

    • (1)火災保険について、保険会社向けの総合的な監督指針 II -3-3-5に規定する適正な損害保険募集態勢、 II -3-3-6に規定する損害保険契約の締結及び保険募集のうち、代理店等に対する指導態勢及び顧客への説明態勢が整備されているか、その結果、適正な保険料が算出されているかどうかについての点検。

    • (2)上記(1)にかかる点検について、その対象範囲、点検方法、点検完了予定時期について当課あてに報告。

    • (3)効果的な再発防止策の策定・実施

    • (4)顧客への適切な対応

    また、(社)日本損害保険協会及び有限責任中間法人外国損害保険協会に対し会員各社の適切な取組みを確保するよう要請いたしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線2655、2656)

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