平成19年2月23日
金融庁

三井住友海上火災保険株式会社に対する業務の一部停止命令の解除について

  • 1. 三井住友海上火災保険株式会社(以下、「当社」という。)に対しては、平成18年6月21日付で保険業法の規定に基づき、以下の命令を発出した。

    • (1)新規の保険契約の締結及び保険募集の業務についての停止命令。

      期間 :平成18年7月10日(月)から7月23日(日)まで
    • (2)第三分野商品に係る保険契約の締結及び保険募集の業務についての停止命令。

      期間 :平成18年7月10日(月)から第三分野商品に係る経営管理態勢、保険金支払管理態勢及び商品開発管理態勢の抜本的な改善が確認されるまでの間
    • (3)新規の保険商品の認可の申請、既存の保険商品の改訂の届出、他の保険会社等金融機関の代理・代行業務の認可の申請等に関する業務についての停止命令。

      期間 :平成18年6月22日(木)から平成19年6月21日(木)まで(1年間。ただし、平成18年12月22日(金)以降、経営管理態勢、保険金支払管理態勢及び商品開発管理態勢の抜本的な改善が確認される場合には、それまでの間。)
    • (4)外国における子会社の設置認可の申請並びに外国における支店・事務所・駐在員事務所の設置及び外国における合弁会社の設立の届出に関する業務についての停止命令。

      期間 :平成18年6月22日(木)から9月21日(木)まで
    • (5)経営管理(ガバナンス)の改善・強化、保険金支払管理態勢の改善・強化等、契約者保護、契約者利便の改善・強化及び法令等遵守態勢の改善・強化に係る業務改善命令(業務改善計画の進捗・実施状況について当局に対する定期的な報告を含む。)

  • 2. 当社においては、平成18年7月21日付で金融庁に提出した業務改善計画に基づく取組みを進めてきた。金融庁としてはこのような取組み状況について業務改善計画の進捗・実施状況報告を基に検証を行ってきた。今般、第三分野商品に係るものを含む経営管理態勢、保険金支払管理態勢及び商品開発管理態勢の抜本的な改善が概ね図られたものと認められたことから、本日付で上記1.(2)及び(3)に係る業務停止命令を解除することとした。

  • 3. 金融庁としては、当社が当該業務停止命令解除後も経営管理態勢や保険金支払管理態勢等のさらなる充実・強化に努め、保険契約者等の保護の観点から適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

※ 三井住友海上火災保険株式会社に対する行政処分について(平成18年6月21日)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3342)

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