平成19年3月30日
金融庁
「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表等について
1. 金融庁では、「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)及び(別紙3)を、規制影響分析書については(別紙4)を参照して下さい。
この案について御意見がありましたら、平成19年5月1日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
2. 併せて、金融庁は、改正後のクーリング・オフ制度が保険会社各社において適切に運用され、保険契約者保護のための制度として機能することに万全を期するため、社団法人生命保険協会、社団法人日本損害保険協会及び有限責任中間法人外国損害保険協会に対し、下記内容の要請を行いました。
今般の保険業法施行令等の改正に対応するため、注意喚起情報の作成に係る各協会のガイドラインについて、速やかに必要な改正を行ったうえで、改正結果の周知等、会員各社が実務対応を遺漏なく行うために必要な措置を行うこと。
既存の保険契約につき、顧客からクーリング・オフに関する苦情の申出等がなされた場合には、その内容及び不適切な募集行為の有無等の調査結果を踏まえ、適切な顧客対応を行うことを、会員各社に徹底すること。
(注) なお、今回、ご意見を募集するのは、1.のみとなります。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
1.について
総務企画局企画課保険企画室(内線3579、3569)
2.について
監督局保険課(内線3740、3343)
(参考)
また、規制制定過程における客観性と透明性の向上を図る試行的取組として、規制影響分析書(別紙4)を公表いたします。(金融庁の規制影響分析の試行的実施については、政策評価のページをご覧下さい。)