平成19年4月11日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2、別紙3)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成19年5月11日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線 3336、2656)


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

消費者が保険商品を選択する際に、適切な比較情報が提供されることは、消費者が自らのニーズに合致した保険商品を選択・購入するために有用であると考えられる。

一方で、比較情報の提供によって、消費者に誤解させるおそれもあることから、比較情報の提供を行うに際しての留意点等を明確化するため、監督指針について所要の改正を行うもの。

2.主な改正点

比較情報の提供を行うに際しての、一部比較や保険料に関する比較を行う場合の留意点、比較表示を行う主体に関する情報の明示に関する考え方について明確化する (保険会社向けの総合的な監督指針II-3-3-2、II-3-3-6、少額短期保険業者向けの監督指針II-3-3-2)。

3.実施時期

改正の日より適用する。


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