平成19年5月9日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律等の施行に伴い改正する「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2別紙3)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成19年6月11日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課内線3740、3343


別紙1)

改正の概要

1.  改正の趣旨

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行に伴い、監督指針の改正を行うもの。

2.  主な改正点

特定保険契約の販売・勧誘に係る監督上の留意点を追加的に記載することにより、その明確化を図るほか、所要の字句の修正等を行う。

3.  実施時期

「証券取引法等の一部を改正する法律」施行の日より適用する。


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