平成19年3月29日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1. 前払式証票の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)の一部改正に伴い、本日「金融監督に当たっての留意事項について(事務ガイドライン)第三分冊:金融会社関係」(5プリペイドカード関係)を別紙のとおり改正し、あわせて、財務局に通知しました。
なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第8号の軽微な変更に該当するため、パブリックコメントには付しておりません。
2. 改正内容
- 5 プリペイドカード関係(5-4 「第三者型発行者の登録」)
- 前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
- 5 プリペイドカード関係(5-4 「第三者型発行者の登録」)
3. 実施時期
平成19年3月29日
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3384、3760)