平成19年3月29日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

  • 1.  前払式証票の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)の一部改正に伴い、本日「金融監督に当たっての留意事項について(事務ガイドライン)第三分冊:金融会社関係」(5プリペイドカード関係)を別紙のとおり改正し、あわせて、財務局に通知しました。

    なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第8号の軽微な変更に該当するため、パブリックコメントには付しておりません。

  • 2.  改正内容

    • 5 プリペイドカード関係(5-4 「第三者型発行者の登録」)
      • 前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
  • 3.  実施時期

    平成19年3月29日

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3384、3760)


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