平成18年9月26日
金融庁

金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正について

金融庁では、金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正(案)につきまして、平成18年6月9日(金)から7月10日(月)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、1先の団体より5件のコメントをいただきました。ご意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」を(別紙2)のとおり、改正いたしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課情報公開・個人情報保護室(内線3183、3712)


サイトマップ

ページの先頭に戻る