平成19年3月27日
金融庁
「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その45)」の発出について
当庁は、3月27日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その45)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
お問い合わせ先
金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000(代表)
調整係(内線3274)
金総第622号
平成19年3月27日
関係金融機関等資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
知原 信良
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その45)
当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号、平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号、平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号、平成16年金総第480、1748、2113号、平成17年金総第32、201、302、969、1046、1169、1611、1792、1894、2101、2179、2368、2585号及び平成18年金総第54、308、952、1706、2428(2462)、2712号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。
今般、外務大臣が平成19年3月23日付外務省告示第159号によりタリバーン関係者等のリストの追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリスト(別表)の追加を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届け出を行うよう要請する(注)。
本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリスト(別表)に掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁総務企画局総務課特定金融情報室に届出されたい。
(注)別表512を追加。(別表)