平成18年8月1日
金融庁
証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)~(別紙4)をご参照ください。
なお、(別紙2)~(別紙4)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年9月1日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3627)
監督局証券課(内線3355、3360)
改正の概要
1.改正の趣旨
規制緩和要望等を踏まえ、認可投資顧問業者が顧客のために行う取引に係る平均単価の導入及び当該顧客に対する取引報告書の交付省略、並びに外国政府機関等に対する取引残高報告書の交付省略について、証券会社に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令、証券会社向けの総合的な監督指針の所要の改正を行う。
2.主な改正点
(1)証券会社に関する内閣府令
一認可投資顧問業者が顧客のために行う取引に係る平均単価の導入及び当該顧客に対する取引報告書の交付省略
(a)適格機関投資家に認められている平均単価による取引を認可投資顧問業者が投資一任契約を締結している顧客のために投資を行う場合についても認めることとする。
(b)(a)の取引に際し、顧客からあらかじめ取引報告書の交付を要しない旨の承諾を得ること、取引報告書に代わる書類を遅滞なく交付すること、顧客又は認可投資顧問業者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること等を条件に当該顧客に対する取引報告書の交付省略を認めることとする。
二外国政府機関等に対する取引残高報告書の交付省略
外国政府機関等に対する取引残高報告書の交付省略について、外国政府機関等から書面等での事前承諾があり、かつ、取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていることを条件として認めることとする。
三その他
同府令の改正に伴い、金融機関の証券業務に関する内閣府令について所要の整備を行うこととする。
(2)証券会社向けの総合的な監督指針
上記(1)における取引報告書、取引残高書等の交付省略にあたり、顧客からの事前承諾を得る際の留意事項を整備することとする。