平成18年10月12日
金融庁

株式会社ジャスティスに対する行政処分について

本日、近畿財務局長より、株式会社ジャスティス(本店:滋賀県近江八幡市)に対して、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第38条第2項の規定に基づき、別添のとおり登録の取消し処分が行われた。

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お問い合わせ先

近畿財務局
理財部証券監督課
Tel:06-6949-6367(ダイヤルイン)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3360)

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