平成18年12月4日
金融庁

外国証券取引所端末設置の認可について

  • 金融庁においては、ドイツ連邦共和国に所在する取引所 Eurex Frankfurt AGより、外国証券取引所端末の設置に関し、証券取引法第155条第1項の規定に基づく認可申請を平成18年9月28日に受け付けた。

  • 当該認可申請について、証券取引法第155条の3の規定に基づき審査を行った結果、同条に規定する審査基準に適合すると認められたため、本日付で認可を行った。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 市場課 市場業務参事官室(内線3605、3616)

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