平成18年12月26日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

1.パブリックコメント結果

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成18年10月24日(火)から11月24日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。

その結果、1の団体より1件のコメントを頂きました。ご意見の提出を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1のとおりです。

また、皆様から提出していただいたご意見も踏まえた、見直し後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案は、別紙2~5のとおりです。

2.公布・施行日

改正予定の上記府令等は本日付けで公布いたしました。公布の日から施行いたします。

  • (1)繰延資産の範囲等の変更に係る規定

    この府令の施行の日以後に提出する有価証券届出書等に記載される、財務諸表等及び中間財務諸表等で、平成18年9月30日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。

    ただし、会社法施行の日(平成18年5月1日)以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書等に記載されるものについても適用することができる。

  • (2)たな卸資産の評価損等の表示方法の変更に係る規定

    平成20年4月1日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等から適用する。ただし、同年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667,3672)


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