平成19年3月9日
金融庁

大量保有報告書の提出に関する留意事項について
(EDINETによる提出の義務化)

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、証券取引法に違反することとなりますのでご注意ください。

また、現在は、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して、インターネット経由で大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)を提出することも、紙面により報告書を提出することもできますが、平成19年4月1日以降はEDINETを使用して報告書を提出することが義務化されますのでご注意ください。

上場会社の株券等の保有者とは

報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株券等の数を合計して株券等保有割合を計算します。この結果、株券等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(なお、保有者の立場における保有株券等の計算方法が異なります。)

また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株券等保有割合を計算することとなります。

大量保有報告書の提出先は

提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局又は沖縄総合事務局に提出することとされております。(非居住者の方については、関東財務局となります。)

また、これに併せて、当該報告書の写しを、株券等の発行会社及び当該発行会社が上場する証券取引所の全てに対して、遅滞なく送付しなければなりません。(EDINETでの提出の場合は、証券取引所に対しては自動的に送付されます。)

EDINETの使用方法は

EDINETによる提出に際しては、事前に登録届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得していただくこととなりますが、この手続きには数日間必要となります。また、書類提出は、定められた仕様に基づき行う必要があり、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。

【注意事項】

本書面は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、全ての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますので、ご注意ください。また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局等新しいウィンドウで開きますにご連絡ください。また、EDINETの操作ガイド等は、ホームページ(https://info.edinet.go.jp/Guide/index.html新しいウィンドウで開きます)からも入手できます。

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