平成19年3月30日
金融庁
株式会社小松製作所の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)小松製作所の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年3月9日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金4378万円 平成19年5月31日(木)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人(株)小松製作所の執行役員は、同社の子会社のオランダコマツファイナンス(有)が解散を行うことについての決定した事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年7月13日以前の同月4日から同月13日の間に、(株)小松製作所の計算において、株券131万6000株を11億7746万1000円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項に基づき、
(重要事実が公表された翌日の終値)×(買付け株数)
-(買付け価格)×(買付け株数)で算出される。
本件においては、重要事実の公表翌日の平成17年7月14日の(株)小松製作所の株価の終値は、928円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(928円×1,316,000株) - (868円×13,000株+869円×17,000株+871円×20,000株 +872円× 3,000株+873円×20,000株+876円×18,000株 +877円×10,000株+878円×10,000株+879円×20,000株 +880円×10,000株+881円×10,000株+882円×21,000株 +883円×60,000株+884円×25,000株+885円×40,000株 +886円×20,000株+887円×55,000株+888円×78,000株 +889円×59,000株+890円×78,000株+891円×78,000株 +892円×50,000株+893円×30,000株+894円×20,000株 +895円×70,000株+896円×58,000株+897円×33,000株 +898円×32,000株+899円×20,000株+900円×10,000株 +901円×20,000株+903円×20,000株+904円×10,000株 +905円×10,000株+906円×10,000株+907円×24,000株 +908円×20,000株+910円×10,000株+911円×20,000株 +912円×20,000株+915円×20,000株+918円×10,000株 +919円×10,000株+920円×10,000株+923円×34,000株 +924円× 7,000株+925円×30,000株+926円× 7,000株 +927円×23,000株+928円×13,000株) = 43,787,000円 また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、4378万円となる。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)