平成19年5月14日
金融庁

ティーツー・キャピタル株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、ティーツー・キャピタル株式会社(本店:東京都千代田区)に対して、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第37条及び第38条第1項の規定に基づき、別添のとおり業務停止命令等が発出された。

お問い合わせ先

関東財務局
Tel:048-600-1111(代表)
理財部証券監督課(内線3327)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3360)

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