平成19年10月1日
金融庁

「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」の公表について

金融機関における個人情報保護については、個人情報保護法に加え、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「ガイドライン」とする。)」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(以下「実務指針」とする。)」によって金融機関等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針が示されています。

個人情報保護法が全面施行され2年が経過し、その間、金融機関における個人情報保護に関する実務等について、様々な照会が当庁及び財務局に対して寄せられており、それらの照会を体系づけて整理し、Q&Aの形で公表することが、行政の透明性・予測可能性の向上にとって重要だと考えられます。

また、個人情報の漏えい、滅失、き損が生じた場合には、ガイドライン及び実務指針に基づき、金融機関に対して当局への報告や本人への通知、公表を求めているところですが、それらの具体的な内容や方法等については各金融機関において統一されているわけではありません。よって、報告事項等について、当局として一般的な解釈を示すことが各金融機関間における公平性及び行政事務の効率的な運営の観点から有用であると考えられます。

以上により、今般「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」を策定し、ホームページに公表することとしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3387,3369)


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