平成19年12月18日
金融庁
主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針、少額短期保険業者向けの監督指針、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針及び貸金業者向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針、少額短期保険業者向けの監督指針、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針及び貸金業者向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」について
「行政機関による法令適用事前確認手続きの導入について」の改正(平成19年6月22日閣議決定)を踏まえ、19年7月2日付けで「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を改正した。これらの改正を受けて、各監督指針のノーアクションレターに係る部分について所要の改正を行う。
2. 「行政処分等を行う際の留意点等」について
行政処分を検討する際の勘案要素等について明確化を図るため、所要の改正を行う。
3. 「与信取引に関する顧客への説明態勢」について
平成19年10月1日より、信用保証協会の保証付き融資について、「責任共有制度」が導入されたことに伴い、与信取引に関する顧客への説明態勢の一層の整備を図るため、所要の改正を行う。
4. 「反社会的勢力による被害の防止」について
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、所要の改正を行う。
なお、信託会社等に関する総合的な監督指針については、本改正に併せて、経営管理の評価に関する留意事項を設ける。
具体的な内容については(別紙1~19)をご参照下さい。
この案について御意見がありましたら、平成20年1月25日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6116
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課
(別紙1~5、13~19)について | (内線3402) |
(別紙6~10)について | (内線3708) |
(別紙11~12)について | (内線3379) |