平成20年3月28日
金融庁

「行政処分事例集」の更新について

金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月より「行政処分事例集」を公表しております。

今般、平成19年10月から平成19年12月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成19年12月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。

なお、今般の改正では、平成19年9月30日の金融商品取引法施行を受け、以下のとおり業態が改められています。

(参考)金商法改正に伴う業態の変化

業態1 業態2 業態1 業態2
証券会社等 証券会社 金融商品
取引業者等
第一種金融商品取引業者
証券仲介業者 金融商品仲介業者
投資顧問業者
(助言のみ)
投資助言・代理業者

(投資一任)
投資運用業者
投資信託委託業者 投資運用業者
投資法人 投資法人
その他 金融先物取引業者 第一種金融商品取引業者
商品投資販売業者 第二種金融商品取引業者
信託受益権販売業者 第二種金融商品取引業者

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3708、3308)

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