平成20年3月28日
金融庁

「行政処分事例集」の更新について

金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月より「行政処分事例集」を公表しております。

今般、平成19年10月から平成19年12月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成19年12月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。

なお、今般の改正では、平成19年9月30日の金融商品取引法施行を受け、以下のとおり業態が改められています。

(参考)金商法改正に伴う業態の変化

業態1 業態2   業態1 業態2
証券会社等 証券会社 ⇒ 金融商品
取引業者等
第一種金融商品取引業者
証券仲介業者 ⇒ 金融商品仲介業者
投資顧問業者 ⇒
(助言のみ)
投資助言・代理業者
⇒
(投資一任)
投資運用業者
投資信託委託業者 ⇒ 投資運用業者
投資法人 ⇒ 投資法人
その他 金融先物取引業者 ⇒ 第一種金融商品取引業者
商品投資販売業者 ⇒ 第二種金融商品取引業者
信託受益権販売業者 ⇒ 第二種金融商品取引業者

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3708、3308)

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