平成19年7月3日
金融庁

「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2を御参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成19年8月2日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第1課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3758)


別紙1)

改正の概要

1. 改正の趣旨

信託法、金融商品取引法及び信託業法の施行に伴う各施行令、施行規則の整備を踏まえ、「信託会社等に関する総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)の所要の改正を行うものである。

2. 主な改正内容

  • (1)信託法及び信託業法の改正に伴う監督指針の改正

    • 信託業務の委託

      平成18年12月に成立した信託法とともに、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が成立し、その中で信託業法の改正が行われた。本改正(以下「18年12月改正」という。)では、原則として、委託先に信託会社と同様の義務を課すこととしているが、委託業務の内容によっては、信託会社と同様の義務を課す必要はないと考えられる業務もあり、委託先に信託会社と同様の義務が課せられることがない業務が列挙されることとなった。したがって、その適正な運用に資するよう具体的な行為を例示する。

    • 自己信託について

      平成18年12月に成立した信託法では、特定の者(委託者)が自己の有する一定の財産の管理・処分を(受託者として)自らすべき旨の意思表示をする方法によってする信託(自己信託)が認められた。また、18年12月改正信託業法では、自己信託については、自己信託の受益権を多数の者が取得することができる場合、登録制とされた。したがって、受益者保護の観点から自己信託の登録の審査に当たって留意すべき事項など新たな項目を新設する。

      なお、自己信託の規定については、信託法の附則のとおり、18年12月に成立した信託法の施行の日(平成19年9月目処)から起算して1年間を経過する日までの間は適用しない。

  • (2)金融商品取引法の施行に伴う監督指針の改正

    • 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の改正により、運用型信託会社のうち、届出を行った者については、適格機関投資家と認められることになった。

      適格機関投資家は、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者と定められていることを踏まえ、本届出を受理した財務局長が確認すべき事項を新たに追加する。

    • 市場リスクにより信託の元本について損失が生じるおそれがある信託契約を「特定信託契約」として、金融商品取引法の行為規制が準用されることになった。これに伴い、信託会社が行う広告等の表示に関する事項や、契約締結前交付書面等の交付に係る顧客に対する説明方法に関する事項などの留意すべき事項を新たに追加する。

    • 信託受益権販売業は、全て金融商品取引法の規制対象である金融商品取引業として取り扱われることになったことから、信託受益権販売業に関する規定は、監督指針上から削除する。

3. 実施時期

本年9月に予定されている信託法、金融商品取引法の施行日に併せて適用する。

以上


別紙2) PDF「信託会社等に関する総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:455KB)

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