平成19年7月13日
金融庁

「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」等の公表について

金融庁では、「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)~(別紙7)を参照して下さい。

この案について御意見がありましたら、平成19年8月13日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http:www//fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


別紙1)

「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」等の概要

1. 目的

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行に伴い、所要の改正を行う。

2. 改正内容

  • (1)金融商品取引法においては、「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」が、信用金庫等が登録を受けて行うことができる業務とされていることから、当該業務を信用金庫等の付随業務として追加する。

    • 信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についても、同様の措置をする。

  • (2)その他所要の改正を行う。

  • (注)具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

3. 適用期日

証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日とする。


別紙2 PDF信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:90KB)
別紙3 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:90KB)
別紙4 PDF信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:70KB)
別紙5 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:71KB)
別紙6 PDF労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:70KB)
別紙7 PDF労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:74KB)

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