平成19年8月14日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の具体的な改正内容については別紙2、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の具体的な改正内容については別紙3を御参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成19年9月12日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第1課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)(別紙2) 監督局銀行第一課 内線 3755
(別紙3)監督局銀行第二課 内線 3699


別紙1)

改正の概要

1. 改正の趣旨

金融商品取引法の施行に伴う各施行令、施行規則の整備及び郵政民営化を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の所要の改正を行うものである。

2. 主な改正内容

  • (1)金融商品取引法の施行等に伴う改正

    金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本に損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等は「特定預金等」として、その受入れ契約の締結等について金融商品取引法の行為規制等が準用されることになった。これに伴い、監督上の着眼点については、「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」を参照することとした。

    また、銀行における投資信託等の販売実績が増加していることを踏まえ、適合性原則を踏まえた説明態勢の整備について特に留意すべき事項を新たに追加した。

    更に、銀行は、特定預金等や投資信託等のリスク商品等の販売に当たって、全行的に、適切な業務運営がなされるための十分な体制を整備することが必要であることから、「与信取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能(主要行等向けの総合的な監督指針:III-3-3-1、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針:II-3-2-1)」と平仄を合わせる形で、着眼点として「全行的な内部管理態勢の確立」を加えることとした。

  • (2)郵政民営化に伴う改正

    郵政民営化に伴い、新たに設立される郵便貯金銀行に「主要行等向けの総合的な監督指針」を適用するため、郵便貯金銀行を「主要行等」の定義に含めるとともに、所要の改正を行う。

3. 実施時期

本年9月に予定されている金融商品取引法の施行日に併せて適用する。

ただし、郵政民営化に伴う改正部分については、本年10月1日から適用する。


(別紙2) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:284KB)
(別紙3) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:91KB)

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