平成19年9月28日
金融庁

バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの回答等について

  • 1.  パブリックコメントの結果について

    金融庁では、バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正(案)について、平成19年7月27日(金)から8月27日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、当該改正案については、特段の意見はございませんでした。ご協力ありがとうございました。

  • 2.  その他の改正について

    バーゼルII第3の柱に関する告示等を別紙9~別紙11のとおり改正いたします。当該改正は、バーゼルII第1の柱に関する告示の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

  • 3.  追加Q&Aの公表について

    バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正に伴い、別紙14のとおり追加のQ&Aを公表いたします。

公布・施行日

  • 別紙1~別紙8:本日付で公布いたしました。平成19年9月30日から施行いたします。(ただし、日本郵政公社が平成19年10月1日に解散することに伴う改正規定については、同日から施行いたします。)
  • 別紙9、10、12及び13:本日付で公布いたしました。平成19年9月30日から施行いたします。
  • 別紙11:本日付で公布いたしました。平成19年9月30日から施行いたします。(ただし、第5号の改正規定は平成19年10月1日から施行いたします。)

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼルII推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:207KB)
(別紙2) PDF「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:262KB)
(別紙3) PDF「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:227KB)
(別紙4) PDF「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:185KB)
(別紙5) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:185KB)
(別紙6) PDF「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:274KB)
(別紙7) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:284KB)
(別紙8) PDF「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:254KB)
(別紙9) PDF「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案(PDF:66KB)
(別紙10) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五条第七項等の規定に基づき金融庁長官が別に定める銀行」の一部改正案(PDF:56KB)
(別紙11) PDF「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五条第七項等の規定に基づき金融庁長官が別に定める銀行持株会社」の一部改正案(PDF:59KB)
(別紙12) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案(PDF:82KB)
(別紙13) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案(PDF:80KB)
(別紙14) PDF「バーゼルIIに関するQ&A」(追加)(PDF:129KB)

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