平成19年10月12日
金融庁
株式会社東和銀行に対する行政処分について
本日、関東財務局長より株式会社東和銀行(本店:前橋市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。
※「株式会社東和銀行に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
お問い合わせ先
関東財務局 Tel:048-600-1144
理財部金融監督第一課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3393)
平成19年10月12日
金融庁
本日、関東財務局長より株式会社東和銀行(本店:前橋市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。
※「株式会社東和銀行に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
お問い合わせ先
関東財務局 Tel:048-600-1144
理財部金融監督第一課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3393)