平成19年10月12日
金融庁

株式会社東和銀行に対する行政処分について

本日、関東財務局長より株式会社東和銀行(本店:前橋市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。

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お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1144
理財部金融監督第一課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3393)

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