平成19年12月28日
金融庁

「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件」等について

金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁 大蔵省告示第9号)」等を別紙のとおり改正し、同改正は本日官報に掲載されました。適用は平成20年1月4日からです。

なお、今回の改正は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


別紙1 PDF銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:50KB)
別紙2 PDF長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:52KB)
別紙3 PDF信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:49KB)
別紙4 PDF信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:50KB)
別紙5 PDF労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:52KB)

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