平成19年12月28日
金融庁
「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件」等について
金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年告示第9号)」等を別紙のとおり改正し、同改正は本日官報に掲載されました。適用は平成20年1月4日からです。
なお、今回の改正は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)