平成20年2月1日
金融庁
「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 改正の概要
(1)自己信託に係る登録申請書等の別紙様式の整備
自己信託に係る規定の適用開始に伴い、登録申請書及び自己信託報告書の別紙様式を整備するもの。
(2)届出事項の見直し
信託業法第34条第1項の規定に基づく業務及び財務の状況に関する説明書類の公衆縦覧義務の履行状況等を確認するため、信託会社等の届出事項に当該説明書類の縦覧開始した場合の届出を追加するとともに、当該届出の添付書類として当該説明書類を提出するよう見直しを行うもの。
(3)事業報告書の別紙様式の見直し
役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱いが新たに定められたことにより(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号)、信託会社の貸借対照表に「役員退職慰労引当金」勘定を追加するとともに、承認事業者の経理の状況については、別紙様式による作成・提出から当該承認事業者が会社法その他の法令の規定に基づき作成した計算書類等を添付するよう作成・提出方法を見直しするもの。
2. 施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、施行する予定です。
具体的な内容については(別紙1(PDF:349KB))、規制の事前評価書については(
別紙2(PDF:71KB))をご参照下さい。
この案についてご意見がありましたら、平成20年3月3日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
金融庁監督局銀行第一課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6141
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