平成20年2月12日
金融庁
「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」及び「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
中小企業等協同組合法施行規則の全部改正に伴い、預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成16年内閣府令第67号)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、中小企業等協同組合法施行規則の全部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」及び「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は、本日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)
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