平成20年2月21日
金融庁

金融検査マニュアルの一部改訂(案)の公表について

金融庁では、今般、「金融検査マニュアル」の改訂(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 改訂の概要

    昨日(2月20日)「年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合」にて取りまとめられた「年度末に向けた中小企業対策について」を踏まえ、中小企業金融の円滑化、とりわけ中小企業の自己資本充実策拡大の一助とする観点から、資産査定における債務者区分の検討の際、債務者の実態的な財務内容の把握にあたり、十分な資本的性質が認められる借入金は資本とみなすことができる旨、検査マニュアルに記載することとします。

    なお、保険検査マニュアル付属資料「信用リスク検査用マニュアル」についても、同様の見直しを行うこととします。

    (参考)「年度末に向けた中小企業対策について」(平成20年2月20日 年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合申合せ)(抄)

    • 1. 金融面での対策

      • (4)地域の面的再生・活性化に向けた対策

        • マル2平成20年度に創設される中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本的劣後ローン)のような十分な資本性が認められる借入金は、これを資本とみなして融資先企業の債務者区分を査定出来る旨、金融検査マニュアルを改訂する。

  • 2. 実施時期

    改訂後に実施する検査から適用します。

    改訂(案)(新旧対照表)については(PDF別紙)をご参照下さい。

この案についてご意見がありましたら、平成20年3月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁検査局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6118
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課(内線2517,2595)


(別紙) PDF「金融検査マニュアル」一部改訂(案)(新旧対照表)(PDF:16KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る