平成20年3月27日
金融庁
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)」の公表について
金融庁では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 概要
(1)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)
- 預金等に係る債権の消滅手続に係る公告及び被害回復分配金の支払手続に係る公告等に関し、公告の求めに添える書類の記載内容や公告の内容等について定める。
- 被害回復分配金の支払手続に係る被害者からの申請書の記載事項や添付資料の内容等について定める。
- 申請人に対して送付する決定書の記載事項及び決定表の備置の場所、記載事項、閲覧手続等について定める。
- その他、公告の中断の場合の取扱いや電磁的方法による通知等について定める。
(2)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)
- 残余金の預金保険機構への留保割合について定める。
2. 施行期日
平成20年6月21日。
具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)をご参照下さい。
この案についてご意見がありましたら、平成20年4月28日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
金融庁総務企画局企画課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6220
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3509、3645)
(別紙1) | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)(PDF:229KB) |
(別紙2) | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)(PDF:46KB) |