平成20年3月28日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等を別紙1及び別紙2のとおり改正し、同改正は本日官報に掲載されました。施行は、平成20年4月1日からです。

なお、今回の改正は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)及び水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成19年法律第78号)の施行に伴い必要とされる規定の整備に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


別紙1PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:155KB)

別紙2PDF労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 新旧対照表(PDF:67KB)

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