平成20年4月25日
金融庁

「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)信託契約代理店等の届出事項及び添付書類の合理化

    営業所等の設置・所在地の変更・廃止における登録事項の変更届について、登記事項証明書の添付を不要とする。

    また、役員の変更等における登録事項の変更届について、登記事項証明書等の添付書類は、やむを得ない場合は入手後遅滞なく提出することとする。

  • (2)特定信託契約に該当するもので、目論見書が作成され購入予定者に交付される場合については、契約締結前書面の交付を不要とする。

  • (3)その他所要の改正

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、施行する予定です。

具体的な内容については PDF別紙1(PDF:182K)を、規制の事前評価書については PDF別紙2(PDF:82K)をご参照下さい。

この案についてご意見がありましたら、平成20年5月26日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信託法令準備室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3582、3560)

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