平成20年4月28日
金融庁

「信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は、以下のとおりです。

1.改正内容

信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下、「信用協同組合等」という。)が業務の代理又は媒介を行うことができる者に「農林漁業金融公庫」を追加する。

2.改正理由

  • (1)農林漁業金融公庫(以下、「農林公庫」という。)は、直接貸付のほか、銀行、信用金庫等へ業務を委託し、これらの受託金融機関を介した貸付を行っている。

  • (2)また、農林公庫は、銀行、信用金庫、信用協同組合等との業務協力を通じた農業に関する審査ノウハウの提供等に取り組んでおり、信用協同組合が農業融資に参入する事例が増加してきている。これに伴い、信用協同組合を通じた農林公庫資金の借入れを希望するケースが増えてきている。

  • (3)農林漁業金融公庫法施行規則(財務省・農林水産省共管省令)の改正により、農林公庫が業務を委託できる者に信用協同組合等を追加するのに併せて、「信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件」(金融庁告示)を改正し、信用協同組合等が業務の代理又は媒介を行うことができる者に農林漁業金融公庫を追加することとしたい。

3.適用期日

平成20年5月下旬~6月上旬を予定。

具体的な改正内容については(別紙1)を参照して下さい。

この案について御意見がありましたら、平成20年5月28日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http:www//fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


別紙1 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:46KB)

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