平成20年5月16日
金融庁
鹿児島信用金庫に対する行政処分について
本日、九州財務局長より、鹿児島信用金庫(本店:鹿児島市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。
※「鹿児島信用金庫に対する行政処分について」(九州財務局ウェブサイト)
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