平成20年6月6日
金融庁
主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の改正の概要は以下のとおりです。
1.「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に共通する主な改正内容
(1)リスク管理関係
今回のサブプライムローン問題により内外の金融機関が損失を被ったことを踏まえ、当庁による各金融機関に対するヒアリングや金融安定化フォーラム(FSF)等の国際的枠組みにおける検証などを通じて得られたリスク管理上の留意点を踏まえ、所要の改正を行う。
(2)その他所要の改正
以上のほかに、銀行代理業や免許の手続き等に係る改正を行う。
2.「信託会社等に関する総合的な監督指針」の主な改正内容
(1)信託契約代理店関係
信託業法が全面改正されてから3年を経過したところであり、効率的・効果的な監督事務の実施を確保する観点から、所要の改正を行う。
(2)本人確認、疑わしい取引の届出義務関係
テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止するための態勢整備等に係る監督上の主な着眼点等を明確化する観点から、所要の改正を行う。
(3)その他所要の改正
3.改正時期
改正の日より適用されます。
これらの案について御意見がありましたら、平成20年7月7日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局銀行第1課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http:www//fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)について | |||
・銀行代理業関係 | 内線 3756 | ||
・リスク管理関係 | 内線 3397 | ||
・新規参入関係 | 内線 3388 | ||
(別紙2)について | 内線 3699 | ||
(別紙3)について | 内線 3758 |
(別紙1) | 「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:528KB) |
(別紙2) | 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:482KB) |
(別紙3) | 「信託会社等に関する総合的な監督指針」一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:1,034KB) |