平成20年6月12日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正等について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針および中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」について、平成20年4月11日から5月12日にかけて公表し、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年12月21日法律第133号。以下「本法」といいます。)の施行を踏まえた改正について広く意見の募集を行いました。

お寄せいただいたコメント等を踏まえ、本日、「主要行等向けの総合的な監督指針」を別紙1、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙2のとおり改正するとともに、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。ご意見をいただいた皆様には改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。なお、お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙3のとおりです。

改正後の各監督指針は、平成20年6月21日より適用されます。

また、金融庁では、これまでも、預金口座の不正利用について、本人確認等の徹底とともに、預金規定に基づく取引停止等の措置が迅速かつ適切に行われるよう各金融団体等に要請してきたところですが、振込利用犯罪行為による被害者の財産的被害の迅速な回復を目的とする本法が施行され、改めて犯罪利用預金口座に対する適切な対応等が求められることとなったことを踏まえ、以下の事項をはじめとする被害者の視点に立った実効性のある取組みが積極的に行われるよう、本日付で、各金融団体等を通じて各金融機関に対して要請しました。

  • (1)被害者の財産的被害を迅速に回復する観点から、預金等債権消滅手続や被害回復分配金支払手続等の諸手続を円滑かつ速やかに実施するために必要な態勢整備に万全を期すること。

  • (2)可能な限り多くの被害者の財産的被害の回復を図る観点から、犯罪利用預金口座について取引停止等の措置を迅速かつ適切に実施するとともに、被害が疑われる者に対する情報提供その他の措置を適切に講ずること。

  • (3)被害者からの申出や苦情に対して真摯な対応に努め、その内容に応じた必要な態勢の見直しを不断に行うこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)(別紙3) 監督局銀行第一課 内線3388
(別紙2)監督局銀行第二課 内線3699


別紙1) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:121KB)
(別紙2) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:110KB)
(別紙3) PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:69KB)

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