平成19年9月28日
金融庁

「保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件」について

金融庁では、保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件(平成10年大蔵省告示第 228号)等を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載しました。適用は、平成19年9月30日からです。

なお、今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理及び形式的変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3579、3569)


(別紙) PDF保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等 新旧対照表(PDF:102KB)

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