平成19年10月29日
金融庁

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)

本件について御意見がありましたら、平成19年11月28日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線 3336、3486)


別紙1)

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令について

1. 改正の概要

  • (1)保険業法施行規則の改正について

    自らの保証を付した私募債を引き受けている場合については、「支払承諾見返」を「支払承諾」と相殺することとしたが、現行の保険業法施行規則第59条の2においては、「支払承諾見返」は含まれるが「有価証券」は含まれていない。そこで、実質的に貸出代替商品である金融機関保証付私募債についても、「債権」の定義に加える改正を行うもの。

  • (2)保険業法施行規則で定める別表の改正について

    ディスクロージャー誌において公表を求める内容の平仄をとるため、別表を改正するもの。

  • (3)保険業法施行規則及び船主相互保険組合法施行規則で定める別紙様式の改正について

    • 役員退職慰労引当金の追加

      役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱いが新たに定められたことにより(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号)、保険業法施行規則及び船主相互保険組合法施行規則で定める業務報告書及び決算公告の貸借対照表上、「役員退職慰労引当金」を追加するもの。

    • 金融機関保証付私募債に係る注記の追加

      私募債を引き受け、保有している金融機関が、当該私募債の元本の償還及び利息の支払いについて保証を行っている場合、当該保証に係る「支払承諾」を「支払承諾見返」と相殺し、保険業法施行規則で定める業務報告書の貸借対照表に計上しない会計処理とすることとしたことに伴い、注記事項に当該保証額を追加するもの。

2. 施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、施行する予定。


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