平成19年11月16日
金融庁

保険契約の募集用の資料等の適切な表示の確保について

保険契約の募集用の資料等については、適切な表示の確保が保険契約者等の保護上重要であり、金融庁としては、このための措置をかねてから保険会社に対し求めてきたところです。

例えば、パンフレットは、顧客が保険に加入するか否かを判断するための極めて重要な募集文書であり、その内容について、特に正確さと解りやすさが求められることは言うまでもありません。

しかし、今般、遺憾ながら、パンフレットなど募集用の資料等に関する誤表記の結果、保険契約者等保護の観点から問題となる事例が発生しました。

これを受けて、金融庁は、今般、保険会社各社に対し、募集用の資料等の作成・審査態勢を適切に構築し、わかりやすい適切な表示を確保するよう要請しました。

また、生命保険協会、日本損害保険協会、外国損害保険協会に対し、会員各社の適切な取り組みを確保するよう要請しました。

なお、金融庁としては、保険会社各社がこのような態勢を適切に構築していることを前提に、金融庁の定例の検査で把握した内容、金融サービス利用者相談室等に寄せられた情報等を踏まえ、必要に応じて監督上の対応を行ってまいります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3740、3343)

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