平成19年12月21日
金融庁

銀行等による保険販売の全面解禁について

今般、銀行等による保険販売の全面解禁を本年12月22日に実施するにあたり、より一層の保険契約者等の保護を図るため、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正を行いました。

金融庁としては、保険契約者等の保護の観点から、弊害が発生しないよう、全面解禁後においても、引き続き銀行等による保険販売についてモニタリングを行います。

また、銀行等における保険販売の法令等遵守態勢等については、改正監督指針の趣旨を十分に踏まえた監督を行い、これらの中で問題が認められた場合には、必要に応じ厳正な対応を行います。

金融庁は、これらの内容を、保険会社各社に伝え、銀行等の保険窓販の適切な保険募集の確保を要請しました。

また、日本損害保険協会、生命保険協会、外国損害保険協会、全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会に対しても、会員である各保険会社・各銀行等の適切な保険募集の確保のために対応していただけるよう要請いたしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3740、2657)

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