平成19年12月28日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表等について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 目的
信託・投資顧問契約等に係るサービスの提供チャネルの拡大、利用者利便の向上を図るため、保険会社本体が行うことができる「その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行」の範囲を拡大する。
2. 具体的内容
以下の業務を行うことを可能とする。
(1)金融商品取引業者等の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は事務の代行(保険業法施行規則第51条第1項第6号)
(2)信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理又は事務の代行(保険業法施行規則第51条第1項第7号)
3. 施行時期
公布の日から施行する。
具体的な内容については(別紙1(PDF:98KB))を、規制の事前評価書については(
別紙2(PDF:103KB))をご参照下さい。
この案について御意見がありましたら、平成20年1月28日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3569)
(参考)
規制制定過程における客観性と透明性の向上を図る取組として、規制の事前評価書(別紙2)を公表いたします。(金融庁の規制の事前評価の実施については、政策評価のページをご覧下さい。)