平成19年12月28日
金融庁

「保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件」について

金融庁では、保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第14号)を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載しました。適用は、平成20年1月4日からです。

なお、今回の改正は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)の施行等に伴い、当然に必要とされる規定の整理及び形式的変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3569)


(別紙) PDF保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 新旧対照表(PDF:60KB)

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