平成20年3月7日
金融庁

特定保険業者に関する移行期間終了に伴う監督上の留意事項について

  • I 改正保険業法の施行により、平成18年4月から少額短期保険業制度が導入されています。この導入に際して、金融庁は少額短期保険業者に関する監督上の留意点をまとめた「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」(以下、「監督指針」といいます。)を策定・公表しているところです。

    平成18年11月には、特定保険業者の適切な業務運営を確保し、保険契約者等が安心して保険商品を利用できるようにするため、特定保険業者を監督している各財務局に対し、監督指針に基づき適切な対応を取るよう指示しています。

    また、平成19事務年度保険会社等向け監督方針においては、特定保険業者の実態把握、少額短期保険業者等への円滑な移行等について、監督上の重点事項として、移行期間中における適切な監督対応を通じて保険契約者等の保護を図ることとしています。

  • II 改正保険業法附則の規定により、各特定保険業者は、平成20年3月末の移行期間終了までは特定保険業を行うことが可能です。さらに、同期間終了までに保険会社の免許申請又は少額短期保険業者の登録申請を行った特定保険業者は、審査期間中は引き続き特定保険業を行うことができることとなっています。

    一方、当該申請等を行わない場合は、平成20年4月以降、新規の保険の引受けはできなくなり、保険金支払い等の管理業務を行いつつ、原則、平成21年3月末までに保有する保険契約を他の保険会社等に移転等の対応を行い、廃業することとなります。

    移行期間終了前後のイメージはPDF別紙のとおりです。

  • III平成20年3月末をもって特定保険業者に関する移行期間は終了しますが、上記IIのように移行期間終了後に特定保険業者がどのような時点まで特定保険業を行うことができるかについては、特定保険業者のそれぞれの状況によって異なります。加えて、廃業を選択した特定保険業者の保険契約の移転等の時期も多様です。

    このような状況を踏まえ、特定保険業者の少額短期保険業者等への円滑な移行、及び保険契約者の保護をより確実なものとするため、次の対応を行うこととしました。

    • 1.特定保険業者に対して、それぞれの状況及び移行形態に応じ、例えばとるべき手続きを改めて説明する等の対応を財務局に指示すること。

    • 2.保険契約者に対して移行期間終了に伴う注意点を周知するため、金融庁ウェブサイトにおいて、少額短期保険業者に関する内容を更新・拡充すること。

    • 3.生命保険協会及び日本損害保険協会等に対して特定保険業者の円滑な移行を支援する施策の検討を要請すること。

    具体的な内容は下記のとおりです。

  • 1.特定保険業者向け

    特定保険業者を監督している各財務局に対し、移行期間の終了時期を迎え、今後、各特定保険業者の状況に応じて、保険業法及び監督指針に基づきどのような手続きが必要であるかを実態に即して改めて説明するよう、以下(1)~(3)までの指示を行う。

    • (1)少額短期保険業者の登録申請等を行う業者への対応

      特定保険業者が平成20年3月末までに登録等の申請を行う場合は、当該登録等の拒否の処分があるまで引き続き、特定保険業を行なうことができるとともに、登録後は、保険金額の特例措置の適用を受けることができることとなっている。

      移行期間内に当該対応を希望する業者については、その旨を改めて周知するとともに、法令及び監督指針上、必要な対応や個別の問題点を必要に応じて改めて説明すること。

    • (2)少額短期保険業者の登録申請等を行わない業者への対応

      平成20年3月末までに登録等の申請を行わない場合、平成20年4月以降は、更新契約を含む新規の保険の引受けはできなくなること、平成21年3月31日までの間(やむを得ない事由があると認められる場合は、当局が指定する日までの間)に保有する保険契約の移転等の対応をとらなければならないこと、及びこの期間内においては、既存の保険契約の管理(分割払いの保険料の受取り、保険金支払業務等)は可能であることについて、必要に応じて改めて説明を行うこと。

    • (3)特定保険業の廃業時における保険契約者等への配慮

      特定保険業者が特定保険業の廃業をしようとするときは当局の事前承認が必要であり、保険契約者等の保護の観点から問題がないかどうか当局が審査することとなっていることについて、必要に応じて改めて説明を行うこと。

      また、いわゆる単純廃業を予定する場合においても、同種の業者がどのような形態(他の保険会社や共済団体の団体保険等)で保障を継続しているか等の情報提供を可能な範囲で行うこと。

  • 2.保険契約者等向け

    移行期間終了後の特定保険業者の業務等について留意すべき点を周知するため、当庁ウェブサイト(一般のみなさんへ~保険を契約している方へ~「根拠法のない共済について」)の更新・拡充を行う。

    • (1)制度移行による保険事業者の位置づけ

      保険会社、少額短期保険業者、特定保険業者の法的位置づけをイメージで示す。

    • (2)特定保険業者・根拠法のない共済団体と契約する場合の主な注意点

      特定保険業者がどのような対応をとっているか、また、特定保険業者との保険契約がどのようになるのかなどの注意点を記載する。

    • (3)根拠法のない共済及び少額短期保険業に関するQ&A

      少額短期保険業制度の概要や特定保険業者に関するよくある質問に対しての回答を記載する。また、各財務局等の問い合わせ窓口についても記載する。

  • 3.生命保険協会及び日本損害保険協会等への要請

    社団法人生命保険協会及び社団法人日本損害保険協会等に対し、各協会の公益的目的に鑑み、特定保険業者の円滑な移行に関する支援策の検討を要請する。

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