平成20年4月15日
金融庁

FJ共済に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、FJ共済(本部:東京都)に対して、保険業法等の一部を改正する法律附則第4条第1項において読み替えて適用する保険業法第272条の25第1項及び第272条の27の規定に基づき、業務廃止命令等が発出されました。

お問い合わせ先

関東財務局
理財部金融監督第4課
Tel:048-600-1288(直通)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線2655)

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