平成19年10月26日
金融庁

「前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、「前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。(概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照。)

この案について御意見がありましたら、平成19年11月26日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課調査室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6299
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3544)


別紙1)

前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要

1.改正の概要

前払式証票の規制等に関する法律第3条第2号は、法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人で、その資本金又は出資の額の全部が国又は地方公共団体(以下「国等」という。)からの出資によるものその他の国等に準ずる法人のうち政令で定めるものが発行する前払式証票について、法の適用を除外しているが、今般、自動車検査独立行政法人を新たに適用除外法人として追加するものである。

(備考)

自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、平成14年7月に独立行政法人通則法及び自動車検査独立行政法人法に基づき設立され、自動車検査における保安基準適合性審査を主な業務としている。平成19 年3月に成立した自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律により、検査法人が上記の審査に係る手数料を自動車検査の受検者から直接徴収することとされたが(平成20年1月1日施行予定)、検査法人では、これに併せ、当該手数料の納付の際に使用する前払式証票の発行を予定している。

2.施行期日

平成20年1月1日から施行する。

(注) 具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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