平成19年11月2日
金融庁

「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1. パブリックコメントの結果について

金融庁では、「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を平成19年7月6日(金)から平成19年8月6日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、260先の個人及び団体より延べ約1600件のコメントを頂きました。ご意見の提供を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はPDFこちら(PDF:585KB)をご覧ください。

2. 本件の政令・内閣府令等の公布について

本件の政令は本日閣議決定されており、平成19年11月7日(水)に公布される予定です。内閣府令についても、平成19年11月7日(水)に公布される予定です。

(1) 「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」という。)については、以下をご参照ください。

(2) 「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(以下「改正府令」という。)については、以下をご参照ください。

(3) 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令」については、PDF別紙3(PDF:46KB)をご参照ください。

(4) 「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、PDF別紙4(PDF:117KB)をご参照ください。

いずれも、正式な内容については官報をご参照ください。

本件と直接関係ないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の制度整備に当たっての参考とさせていただきます。

なお、下記の政令・内閣府令等についても一部改正等を行っておりますが、これらは、行政手続法第39条第4項第2号又は第8号に該当するため、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。

パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令等

<政令>

  • 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
  • 金融庁組織令(平成10年政令第392号)
  • 疑わしい取引の届出に関する政令(平成11年政令第389号)
  • 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)
  • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成17年政令第171号)

<内閣府令等>

  • 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・厚生労働省令第1号)
  • 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令(昭和58年大蔵省令第41号)
  • 金融庁組織規則(平成10年総理府令第81号)
  • 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)
  • 投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)

3. 施行期日について

  • (1)改正政令第1条・(2)改正府令第1条・(4):貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の公布の日(平成18年12月20日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成19年12月19日(注)。以下「施行日」という。))

  • (1)改正政令第2条・(2)改正府令第2条:施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

  • (1)改正政令第3条・(2)改正府令第3条・(3):施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

(注) 当該施行期日を定める政令は本日閣議決定されており、平成19年11月7日(水)に公布される予定です。

お問合せ先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
電話:03-3506-6000(代表)(内線2648、3581)

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