平成20年1月29日
金融庁

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 改正の概要

    四半期報告制度の導入に伴い、次のとおり改正を行う。

    • (1)特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

      特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、不良債権がある場合は、第二・四半期に係る四半期貸借対照表及び四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならないこととし、所要の整備を行う。

    • (2)特定金融会社等の開示に関する内閣府令

      四半期報告書を提出すべき特定金融会社等は、第二・四半期に係る四半期報告書の「第一部 企業情報の第2 事業の状況の1 生産、受注及び販売の状況」の箇所に、当該特定金融会社等に係る貸付金残高の内訳等を記載しなければならないこととし、所要の整備を行う。

  • 2. 施行時期等

    公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。

この案についてご意見がありましたら、平成20年2月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3598)


サイトマップ

ページの先頭に戻る