平成19年8月6日
金融庁
法務省

「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」の公表について

金融庁・法務省では、「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

○ 「利息制限法施行令(案)」については、以下をご参照ください。

○ 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」については、以下をご参照ください。

本件についてご意見がありましたら、平成19年9月6日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問合せ先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
電話:03-3506-6000(代表)(内線2648)

法務省民事局参事官室
電話:03-3580-4111(代表)(内線2460)

法務省刑事局刑事課
電話:03-3580-4111(代表)(内線2515)


別紙1-1】

利息制限法施行令案の概要

1. 目的

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。」)の施行に伴い,債権者の受ける金銭のうち利息とみなされない費用,保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者等を定めるものである。

2. 具体的内容

  • (1)第1条関係

    利息制限法第6条第1項の委任に基づき,金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭(みなし利息)のうち利息とみなされない費用を,(1)ローンカードの再発行の手数料,(2)貸金業法の規定に基づき債務者に交付された書面の再発行等の手数料,(3)債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続の費用と定めるものである。

  • (2)第2条関係

    利息制限法第6条第2項第3号の委任に基づき,契約締結又は債務弁済におけるATMの利用料のうち利息とみなされない額の範囲を,(1)入出金額3万円未満の場合には420円以下,(2)入出金額3万円以上の場合には630円以下と定めるものである。

  • (3)第3条関係

    利息制限法第8条第4項の委任に基づき,主たる債務者が個人である場合において同項が適用される保証人となることができる「保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者」として,各種金融機関・組合等を定めるものである。

  • (4)第4条関係

    利息制限法第8条第7項第1号ハの委任に基づき,保証料支払におけるATMの利用料のうち保証料とみなされない額の範囲を,(1)入金額3万円未満の場合には420円以下,(2)入金額3万円以上の場合には630円以下と定めるものである。

  • (5)第5条関係

    利息制限法第8条第7項第2号の委任に基づき,保証に関し保証人の受ける金銭(みなし保証料)のうち保証料とみなされない費用を,(1)保証料支払用カードの再発行の手数料,(2)主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続の費用と定めるものである。

3. 施行期日

改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。


別紙2-1】

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令案について

1. 制定の趣旨

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の成立により,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号。以下「法」という。)が改正されたことに伴い,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令案(以下「本政令案」という。)を定めるものである。

2. 概要

  • (1)高保証料規制に関し根保証に係る特則が適用される保証人の範囲に関する規定(本政令案第1条)

    法第5条の2第3項の委任に基づき,「保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者」の内容を具体的に定めるものである。

  • (2)高金利規制の対象から除外される費用の範囲に関する規定

    • 現金自動支払機その他の機械の利用料(本政令案第2条)

      法第5条の4第4項第1号ハの委任に基づき,いわゆるみなし利息から除外される貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料の上限について,機械を利用して受け取り又は支払う額の区分に応じ,3万円未満は420円,3万円以上は630円と定めるものである。

    • 貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用(本政令案第3条)

      法第5条の4第4項第2号の委任に基づき,いわゆるみなし利息から除外される事務の費用を金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料等と定めるものである。

  • (3)施行期日(本政令案附則第1項)

    貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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