平成19年9月20日
金融庁
総務省
「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果について
金融庁及び総務省では、「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」について、平成19年8月8日(水)から平成19年9月6日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、意見はございませんでした。
郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令については、本日、公布・施行されました。
※ 「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令」は「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」に題名が変更になりました。
内容についての照会先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3566、3570)
総務省 Tel 03-5253-5985(ダイヤルイン)
郵政行政局貯金企画課
(別紙1)
郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令の概要
1. 改正の趣旨
郵政民営化法(平成17年法律第97号)第107条第1号の規定による郵便貯金銀行が受け入れる預金等のうち預入限度額に算入しないものについて、所要の改正を行う。
2. 改正の概要
郵便貯金銀行が日本郵政株式会社等から受け入れる普通預金及び定期性預金については、移行期間中における郵便貯金銀行の預入限度額に算入しないこととする。
3. 施行時期
公布の日から施行する。