平成19年9月20日
金融庁

「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について

  • 1.  パブリックコメント結果

    金融庁では、「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(案)」を平成19年6月29日(金)から平成19年7月30日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

    その結果、4先の個人、団体より5件のコメントを頂きました。ご意見の提出を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

    本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。

    また、改正の概要については(別紙2)を、具体的な改正内容については(別紙3~12)を参照してください。

  • 2.  公布・施行日

    日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令等は、本日、公布されました。なお、施行日については、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~4・8~12について…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
別紙5・6について…総務企画局企画課信用機構企画室(内線3557)
別紙7について…総務企画局企画課保険企画室(内線3554)


(別紙1) PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:19KB)
(別紙2) PDF改正の概要(PDF:17KB)
(別紙3) PDF日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(PDF:22KB)
(別紙4) PDF内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)の一部改正(PDF:11KB)
(別紙5) PDF預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)の一部改正(PDF:28KB)
(別紙6) PDF預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)の一部改正(PDF:16KB)
(別紙7) PDF保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部改正(PDF:28KB)
(別紙8) PDF銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁告示九十二号)の一部改正(PDF:12KB)
(別紙9) PDF長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十二号)の一部改正(PDF:12KB)
(別紙10) PDF信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁告示第九十三号)の一部改正(PDF:12KB)
(別紙11) PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁告示第九十四号)の一部改正(PDF:12KB)
(別紙12) PDF労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第十七号)の一部改正(PDF:12KB)

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