平成19年9月27日
金融庁
郵政民営化法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について
郵政民営化法(平成17年法律第97号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)等の施行に伴い、郵政民営化法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等を別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、郵政民営化法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等については、平成19年10月1日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577)
(注) 上記内閣府令等により改正・廃止する内閣府令等の一覧は(別紙5(PDF:99KB))をご覧ください。