平成19年11月9日
金融庁

単身赴任者の出張に係る宿泊料の取扱いについて

1. 事案の概要

平成18年度決算検査報告において、単身赴任者が自宅の近傍にある用務先に出張した際に、自宅に宿泊して宿泊代の支払いを要していないにもかかわらず、宿泊料が支給されているケースがあるとの指摘を受けた。

会計検査院による検査の結果、会計書類が保存されている過去5年間(平成14年度から18年度)の合計で、単身赴任者22名に対して、361泊分の宿泊料373万円が支給されていた。

2. 会計検査院の指摘に対する対応

  • (1)返納

    自宅に宿泊した際に支給されていた宿泊料については、該当者から既に全額が返納された。

  • (2)再発防止策

    宿泊料の請求にかかる取扱いについて改めて職員への周知を図る。また、宿泊料の支給に当たって宿泊の事実についての確認を徹底するとともに、内部監査体制を強化することにより、再発防止に万全を期する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課管理室(内線3118、3209)

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